「顧問弁護士って聞いたことあるけれど,要はいくらで何をしてくれるんだろう?」
当事務所では,下記のとおり,従来型の顧問契約とはひと味違う,新たなスタイルの顧問契約をご提案しています。
令和3年1月1日現在の顧問先は,金融機関,県薬剤師会,建設業,運輸業,店舗小売業,製造業(機械,食品,窯業),自動車整備業,製材業,ITサービス(ウェブアプリケーション開発・運用,サイト構築・ウェブプロモーション等),コワーキングスペース運営,バイオベンチャー,デザイン事務所,社会福祉法人,介護福祉事業,清掃業,社団法人,印刷業,会計事務所,インフラ事業,不動産業,外食産業,学校法人,漁業協同組合など,多岐にわたります。
また,活用の仕方も様々です。
トラブルがあった場合に面談の法律相談を行うのはもちろんのこと,ほかにも例えば下記のような形でご活用いただいています。
従来,弁護士の顧問契約は,極めて敷居の高いものでした。
①基本的には紹介制で
②契約は年単位
③費用は不透明
④相談は予約をして弁護士事務所で行うのが原則
というものです。
当事務所はこれに異を唱えたいと思います。
これまでの弁護士は,基本的に「紹介制」でした。紹介制とは,知人や既存顧客・社会的信用の高い人物等からの紹介のある場合しか,法律相談ないし事件を受けないという仕組みです。
このような仕組みにも,一定の意義はあります。すなわち,弁護士という仕事は,まさにトラブルの渦中に飛び込んでいくような仕事ですから,自らがトラブルに巻き込まれることも多い。この点,紹介者がいれば,相談前にある程度のスクリーニングがかかりますし,紹介者の手前,弁護士に対してあまり無茶も言えないだろうということです。このような紹介制は,司法研修所でも推奨していたこともあり,広く活用されていました。
しかし,このような紹介制は,上記のとおり,基本的に弁護士の側の利点ばかりであり,利用者側の視点に立ったものではありません。利用者にしてみれば,適切な紹介者がいなければ法律相談すらできないのでは,司法へのアクセスが事実上閉ざされていると言っても過言ではないのです。私どもは,紹介者がいなくても,問題なく相談していただけます)。
当事務所では,顧問弁護士の契約は,月単位であるべきと考えます。
従来の顧問弁護士契約は,年単位が基本でした。これでは,途中解約しても,1年分の顧問料は返還されないことになってしまいます。 これは,おかしいと思います。サービスの対価は,受けたサービスに見合ったものであるべきです。当事務所の顧問契約は,月単位です。
「顧問弁護士って,いくら?」弁護士としては確かに答えにくい質問です。
会社の規模や求められるサービスの水準・手間等によって,千差万別ともいえるからです。しかし実際のところ,一応の目安でもないと,怖くて相談もできないのではないでしょうか。
当事務所の場合,原則として,月額55,000円(税込)とさせていただいておりますが,実際の顧問料はもっと安いところもあれば,月額22万円(税込)(契約関係の業務多忙につき,契約書チェックや改訂作業を行う社外法務部的な位置づけで当事務所を活用いただいています)というところもあります。
当事務所は上記のとおり月単位の契約が可能です。まずは33,000円(税込)程度から始めてみられてはいかがでしょうか。その後,改訂の必要が生じた場合にも,業務量に応じて,相談させていただきます。
当事務所と顧問契約すると・・・
まずは当事務所まで面談をお申し込み下さい。
(徳島:088-678-7516 阿南:0884-22-5800)
顧問契約に関するご相談は無料です。
お話を伺って,当事務所が貴社に適任であると考える場合にのみ顧問契約をお受けいたします。ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さい。
【これまでにお断りした例】
・暴力団関係者(当事務所は徳島県暴力追放県民センターの賛助会員です)
・性風俗営業
・高利の貸金業者
・「金を出すので言うとおりにして欲しい」という方
・売上規模が小さすぎて,顧問料の支払いが過度の負担となりそうな場合